物置をブロックの上に置くと固定資産税はかかりますか?【確認申請についても知りたい】

2023年9月6日


こんにちは。山形県酒田市で外構・エクステリアの販売・施工をしている(有)ワールドウインドー庄内の代表、富樫です。

今回のブログでは、気になる「物置の固定資産税」についてお伝えします。

こんな方に向いています。

物置の固定資産税について知りたい

物置をブロックの上に置くと固定資産税はかかるの?


弊社では、ありがたいことに物置のご注文はよく承っております。物置施工の経験数に関してはどうぞおまかせください。その経験も踏まえながら、一般的な判断基準としての情報をお伝えしたいと思います!

お読みいただければ、物置の固定資産税に対してきっと不安を解消していただけますよ。建築確認にも触れますので、どうぞ最後までお付き合いくださいね。



結論!物置下にブロックを置く場合の固定資産税は


結論からお話しますと、物置下にブロックを置く場合には、多くの場合固定資産税がかかりません

もう少し詳しく解説すると、

  • 土地への定着性が認められない
  • 住居や作業場所ではない
  • 外壁がない

上の条件を満たすため、固定資産税の対象にはならないのです。

弊社の施工の例をとっても、通常の中型物置ではほとんど全て、下にコンクリートブロックを置きます。そしてその場合、固定資産税の対象とはなりません。ご安心くださいね。

ただ、逆に言うと、基礎で地面に固定した物置で「離れ」のように住居のような形で使用する、しかも外壁があるなどといった場合は、固定資産税がかかりますので、その場合はご注意ください。


次の項目で、固定資産税にならない条件について、少し詳しくお伝えします。


固定資産税がかからない条件、かかる条件【物置編】


一般的に固定資産税がかかるのは、「家屋」です。


そして「家屋」は、下記の3点の性質があるものがあてはまります。

  • 土地定着性 = 建造物として基礎で地面に定着している
  • 用途性 = 家屋の用途、つまり住居や作業場所として使っている
  • 外気遮断性 =屋根や外壁によって外部と遮断されている

下がコンクリートブロックで固定されている物置は、上のどれにも該当しないため「家屋」ではありません。


物置の建築確認についても解説


ちなみに、建築確認申請が必要かどうかをご心配の方もいると思うので、解説します。

建築確認申請が必要な物置は、下記のものです。

  • 設置場所が、防火か準防火地域の場合
  • 10㎡以上の大きさの場合

これらに該当する物置は、建築確認申請が必要です。

該当しない物置は、建築確認申請が必要ではありません


まとめ


今回のブログでは、物置に固定資産税がかかるかどうかを解説しました。

物置を建てる際には、「今度からこちらにも固定資産税がかかるのではないか」と心配だった方もいるのではないでしょうか。

今回のブログで、安心していただけたのであれば幸いです。

物置に限らず、弊社で施工する場合に分からないことや不安なことがあれば、どうぞ遠慮せずにご相談くださいね!



 



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