国の規制緩和で、工場の敷地に太陽光発電システムを設置しやすくなりました!

2015年1月11日

こんにちは。酒田市と鶴岡市でエクステリア・住宅用建材・太陽光発電システムの販売施工をしている(有)ワールドウインドー庄内です。

 

工場をお持ちの事業主様で「工場の敷地を最大限に活用したい」「これまで緑地だった部分を、有効利用したい」とお考えの社長様は、意外に多いのではないでしょうか。今回はそういった社長様にぜひお役立ていただきたい内容をお送りいたします。

 

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最初に、国の政策による規制緩和で、一年ほど前から太陽報発電システムが「建築物」ではなくなり、「工作物」として扱われるようになりました。

 

ご存知かと思いますが、住宅をはじめ「建築物」には「建築基準法」という、とても細かい規制があります。太陽光発電設備は、今や「建築基準法」の規制対象外となっているということです。

 

工場の敷地を有効活用するため太陽光発電システムの設置をお考えだった方でも、この規制緩和が行われる前は、建ぺい率の規制であきらめざるを得なかったケースがありました。でも、「工作物」になったおかげで、設置できるようになったケースが実際に増えております。

 

実質的には、申請がいらなくなったことも大きなメリットです。「建築物」だったときには、住宅を建てるときと同じように図面を書き、延べ床面積や建築面積など、さまざまな細かい申請をしなければなりませんでした。しかも、その申請は「認可制」といって、何度も修正して再提出しなければならず、かなりの手間が必要でした。その手間もなくなったということです。

 

国の政策による規制緩和で、太陽光発電システムが「工作物」になったことは、太陽光発電がここまで広まったことに少なからず影響を与えたのではないかと思います。

 

次の朗報としては、「工場立地法」の規制緩和で、「工場の敷地に以前ほど緑地を設けなくてよくなった」というとです。この規制緩和によって、「緑地を減らして土地を活用する」という選択肢が増えました。緑地だった土地についてはざまざまな活用法がありますが、太陽光発電システムの運用で大きな収益を上げる、といった選択肢も可能です。

 

上記ダブルの規制緩和は、工場敷地をお持ちの社長様方にとってとても有利なものです。「工場敷地の緑地だった部分に、建ぺい率等の規制を受けずに太陽光発電システムを設置し、固定価格買取制度で将来的に大きな収益を得る」、これが可能になったのです。

 

実際当社のお客様のなかにも、この規制緩和を受けて、工場敷地を利用して太陽光発電システムを設置された方がいらっしゃいます。※この記事の写真画像のお客様です。

 

これまで緑地だった部分を活用されたい社長様、お手持ちの敷地を遊ばせたくない社長様、太陽光発電システムの設置という選択肢もかなり有利ですので、ご検討されてみてはいかがでしょうか。

 

もしお分かりにならないことがありましたら、ご遠慮なく当社にご相談ください。さまざまな角度から情報提供させていただければ幸いです。

 

お読みくださいましてありがとうございました。

 

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